厚生労働省は19日、「一般用医薬品のインターネット販売等の新たなルールに関する検討会」に一般薬のリスク分類ごとの情報提供に関する考え方を提示した。医薬品の適正使用のために専門家が購入者側から収集すべき情報として、第1類は症状の発生部位や重篤度などの情報を“最大限収集”する必要があるとした。第2類は“多くの情報を収集”するとしたが、指定第2類は第1類に準じた情報の収集を求めている。
第1類については、リスクが高い、または一般用としての使用経験が少なくリスク不明であり、購入者側から使用者に関して収集され得る「最大限の情報が必要」とした。第2類は「多くの情報が必要」としたが、指定第2類は「第1類に準じた情報が必要」と情報収集のハードルを上げた。