一般薬の安全性確保に向けては、▽専門家が購入者の状態を的確に把握▽購入者側と専門家との円滑な意思疎通の確保▽保管や搬送に当たっての適切な品質管理――の3点がポイントになるとした。
安全性確保に求められる条件として、医薬品の選定から情報提供、受け渡し、販売後のフォローにわたる全ての流れにおいて専門家が関与、管理・監督することや、安心できる店舗での販売、適切なタイミングでの医療機関への受診勧奨などの項目を挙げた。
ネット販売を規制する条件については、これまでの検討会で挙げられた「第1類と指定第2類はネット販売を絶対に禁止すべきだが、他の第2~3類は条件を付して認めるべき」「第1類、第2類、第3類にかかわらず、対面で買いたい人は対面で買ってもよく、ネットで買いたい人はネットで買ってもいいのでは」などの意見を羅列し、議論するよう求めた。
行政による監視指導の実行可能性、健康被害が発生した際の責任のあり方、偽造医薬品や偽販売サイトへの対策などの論点についても議論を深める。
また、1月の厚生労働省令による一般薬のネット販売規制を無効とした最高裁判決が、憲法が保障する「職業活動の自由」などを規制することに否定的な見解を示していることをめぐり、「個別の論点として優先的に扱うべき」「規制する条件を議論する上で考慮すべき」など、意見が割れたため、遠藤久夫座長と厚労省で詰めた上で次回会合に修正案を示すこととなった。
この日の会議で厚労省は、ネットで第1類と第2類を販売している薬局やドラッグストアが2月末時点で150店舗あったとの調査結果を提示した。
調査は、都道府県を通じて行ったもので、第1類のみをネット販売していたのは2店舗、第1類と第2類の両方を販売していたのが15店舗、第2類のみ販売していたのが133店舗だった。
調査結果をもとに、改めて厚労省が取り扱い状況を確認したところ、第1類の販売を確認できたのは13店舗で、サイト上に使用上の注意の記載があったのは11店舗だった。そのうち、チェックリスト形式での設問を設けている薬局は1店舗だった。