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厚生労働省、処方箋調剤録、外部保存認める―薬局業務効率化へ規制緩和

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2013年04月03日 AM10:06

厚生労働省は、保険薬局の調剤済み処方箋と調剤録の外部保存を認める医政局長、医薬食品局長、保険局長の連名通知を、3月25日付で各都道府県等に発出した。病院、診療所の診療録と同様に、保険薬局の調剤済み処方箋、調剤録についても外部保存できるようにした。電子媒体、紙媒体ともに可能であり、薬局に保存場所を確保せずに済むため、省スペース化の実現や作業場所の有効活用につながる。

今回の通知は、「診療録等の保存を行う場所について」を一部改正するもので、外部保存を認める記録等に、薬剤師法、保険薬局および保険薬剤師療養担当規則に規定する調剤済み処方箋、調剤録を追加した。これにより、薬局内に限られていた調剤済み処方箋、調剤録の保存が、外部のデータセンターでもできるようになった。

薬剤師法では、調剤済み処方箋と調剤録を薬局に3年間保存しなければならないと定めており、これまで外部保存は認められていなかった。既に処方箋の電子的保存については、紙媒体で受け取ったものをスキャナで取り込み可能となっているが、外部保存が認められていないため、保存する場所が薬局内に限られていた。調剤録についても同様に、薬局内に備えなければならないとしていた。

一方、病院、診療所の診療録については、2010年2月1日付の保険局長、医政局長の連名通知で外部保存が認められていたことから、薬局の調剤済み処方箋や調剤録についても外部保存を可能とするよう求める要望が上がっていた。

実際、日本経済団体連合会は、11年度の規制改革要望において、処方箋や調剤録についても診療録等と同様に、「病院・診療所・医療法人等が適切に管理する場所」「行政機関等が開設したデータセンター」「民間事業者等との契約に基づいて確保した安全な場所」に電子的に保存できるようにするべきと提言。薬局の現場でも、大量の調剤済み処方箋、調剤録を保存するスペース確保が難しいとの声があった。

今回、診療録と同様に、薬局の調剤済み処方箋や調剤録も外部保存が可能になったことにより、薬局の省スペース化の実現や作業場所の有効活用につながる可能性がある。

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