厚生労働省は、保険薬局の調剤済み処方箋と調剤録の外部保存を認める医政局長、医薬食品局長、保険局長の連名通知を、3月25日付で各都道府県等に発出した。病院、診療所の診療録と同様に、保険薬局の調剤済み処方箋、調剤録についても外部保存できるようにした。電子媒体、紙媒体ともに可能であり、薬局に保存場所を確保せずに済むため、省スペース化の実現や作業場所の有効活用につながる。
今回の通知は、「診療録等の保存を行う場所について」を一部改正するもので、外部保存を認める記録等に、薬剤師法、保険薬局および保険薬剤師療養担当規則に規定する調剤済み処方箋、調剤録を追加した。これにより、薬局内に限られていた調剤済み処方箋、調剤録の保存が、外部のデータセンターでもできるようになった。