改正予防接種法が成立
先月の3月1日に国会に提出されていた「予防接種法の一部を改正する法律(改正予防接種法)」が3月29日に成立した。施行は4月1日である。 今回の改正は、厚労省の予防接種部会が2012年5月にまとめた「第二次提言」に沿ったものである。
予防接種施策の総合的な推進を図るために、厚生労働大臣が「予防接種基本計画」と定めた。今後少なくとも5年ごとに再検討する旨を明記している。
主な改正点としては予防接種を行う疾病の分類名を、従来の「一類疾病」「二類疾病」ではなく「A類疾病」「B類疾病」に変更する。そして「A類疾病」の定義としては、従来の「(疾病の)発生及びまん延を予防」という部分に「かかった場合の病状の程度が重篤になり、若しくは重篤になるおそれがあること」を追加した。
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国民に対しては新たに啓発を追加
また「A類疾病」には「Hib 感染症」「肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る)」「ヒトパピローマウイルス感染症」を追加した。そして「B類疾病」に「インフルエンザ」を新たに加えて「政令で定める疾病」と明記し、政令で追加することを可能にした。
定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状があった場合には報告(副反応報告)をすることを医療機関に義務づける。そして副反応報告の情報の整理や、調査を独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に行わせることができるという旨を明記した。
予防接種に関する国の責務としては、国民への「知識の普及」に「啓発」を追加した。感染症サーベイランスに関しては、国が「予防接種による免疫の獲得の状況に関する調査」を行うということを追加している。
▼外部リンク
厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/