共用試験合格者に対して「学生医」資格を付与
全国医学部長病院長会議は1月17日に行った記者会見で、「学生医」の制度を新たに設けるということを発表した。
この制度では、各大学においての共用試験の合格者全員を全国医学部長病院長会議で「学生医」として認定するものである。この制度を新設する目的としては、臨床実習時に医学生にお墨付きを与えることによって、診療に参加するという形の実習を行うために患者や、家族の了承を得やすくするということである。
「学生医」というのは、昨年11月の同会議で示された「医師養成グランドデザインへのAction Plan」に含まれている。「学生医」創設を第一段階とし、以降は「学生医」が実施することができる医行為の水準を策定する。
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名称や認定制度に反対意見があり
共用試験というのは、臨床実習を開始する前に医学生の能力について、「医学的知識を問う試験」と「客観的臨床能力試験」をコンピュータで評価する仕組みであり、05年から全国の医学部や医科大学で本格的に導入されている。出題される問題というのは大学間で共有しているのだが、合格の基準は各大学で設定をしている。
全国医学部長病院長会議は、5月に総会が開催されるのだが、その時に「学生医」を創設することについて同意を求め、早ければ13年度の秋に初回の認定を行う予定である。
しかし共用試験の合格基準というのは、これまで通り各大学が設定することになっている。そのため大学によって「学生医」の質の差が出る可能性はある。これについては、学生医の共用試験において最低水準を定め、各大学の合格基準を公表するという形にするということである。
「学生医」という名称に関しては、法的に根拠がない者に「医師」の呼称が付くということに対して反対意見もあり、今後名称が変更する可能性はある。
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