■厚労省、新たな検討会を設置へ
厚生労働省が省令で一般薬のインターネット販売を規制したのは違法だとしてケンコーコムとウェルネットが起こした行政訴訟で、最高裁判所は11日、国の上告を棄却する判決を言い渡した。国の敗訴が確定したことで、ケンコーコム、ウェルネットの2社に第1類、第2類のネット販売が認められることになる。ケンコーコムの後藤玄利社長は、「多くのお客様にご迷惑をおかけしている」とし、第1類、第2類のネット販売を再開したことを明らかにした。厚労省は、月内にも新たな検討会を設置し、安全性を担保した上で第3類以外の一般薬をネットで販売できるようにするためのルール作りを模索する。
裁判の主な争点は、厚労省の省令による規制が改正薬事法の委任の範囲内かどうか。最高裁判決では、改正法の規定に「郵便等販売を規制すべきとの趣旨を明確に示すものは存在しない」と指摘。改正法の立法過程の議論を踏まえても、「国会が郵便等販売を禁止すべきとの意思を有していたとも言い難い」とし、第1類、第2類のネット販売を一律に禁止した省令について、「改正薬事法の委任の範囲を逸脱し、違法で無効」との判断を示した。