■陳列の遵守率は低下
厚生労働省は21日、一般薬が法律に則り販売されているかどうかを把握するために行った覆面調査の結果を公表した。第1類薬販売の際に義務づけられている「薬剤師による文書での詳細な説明」を行っていた店舗は55・2%で、31・5%にとどまった前回の調査結果(今年1月に公表)より改善したが、リスク区分に応じた陳列の遵守率は低下した。調査結果について厚労省は、「(一般薬販売制度の)定着の傾向は示された」としながらも、「まだ十分ではない」とし、引き続き、都道府県や関係団体に制度の徹底を図っていく考えを示した。
調査は、昨年11月から12月にかけて全国6153件の薬局・店舗販売業者を対象に実施した。
調査結果では、第1類薬を販売していた4087店舗のうち、購入時に情報提供を行っていた薬局は95%で、前回より5ポイント増えた。文書を用い詳細な説明をする店舗が増えたほか、「口頭のみの説明」が38・6%(前回59・1%)で、「文書を渡されたが詳細な説明がない」が1・3%(2・9%)、「説明自体がなかった」は4・9%(6・5%)で、改善傾向が見られた。
ただ、第1類薬の陳列は、前回調査より遵守率が低下した。空箱を置くなど、購入者が直接手を触れることができないように陳列していた店舗は、84・8%で前回の89・7%を下回った。第2類、第3類の陳列についても、リスク分類別に区分されていた店舗は53・5%(64・2%)と減った。
郵便等販売に関する調査で、離島居住者・継続使用者ではない調査員がインターネットなどで、原則として買うことができない第2類薬の購入を試みたところ、55・7%(67・4%)の店舗で購入できた。
店舗従事者の名札着用の有無を調べた結果では、「全員がつけていた」店舗は84・8%(72・8%)で改善。「全員がつけていなかった」店舗も8・6%(18・5%)と減った。