女児の障害は避けることができたのか
中津川市民病院で生まれた女児が重篤な後遺症を負ったのは、病院側に過失があったためとして、女児の両親が損害賠償を求めていた訴訟について、2012年11月21日に岐阜地裁で第一審判決があった。
判決では病院の過失を認め、損害賠償約1億2千万円の支払いを中津川市に命じている。
女児は、現在5歳。重症新生児仮死で生まれ、その後低酸素虚血脳症となり、自発呼吸や自発運動ができず、寝たきりの状態だという。
(この画像はイメージです)
注意義務違反はあったのか、なかったのか
女児の母親は、前期破水のため同病院に入院。その後の経緯としては
【13時50分頃】
胎児心拍数が90台になったが、すぐに回復。内診も行い異常がないことを確認。
【14時50分頃】
患者を休ませるため、分娩監視装置を一時的に外す
【15時10分頃】
ドップラーで胎児心拍数50~60台であることを確認
【15時13分頃】
分娩監視装置を装着。胎児心拍数は 60 台のまま。
【15時15分頃】
緊急帝王切開を決定
【15時37分頃】
手術室に入室 。その後出生。重症新生児仮死のため、県立多治見病院へ搬送され、低酸素虚血脳症となる。
胎児心拍数が90台になったが、すぐに回復。内診も行い異常がないことを確認。
【14時50分頃】
患者を休ませるため、分娩監視装置を一時的に外す
【15時10分頃】
ドップラーで胎児心拍数50~60台であることを確認
【15時13分頃】
分娩監視装置を装着。胎児心拍数は 60 台のまま。
【15時15分頃】
緊急帝王切開を決定
【15時37分頃】
手術室に入室 。その後出生。重症新生児仮死のため、県立多治見病院へ搬送され、低酸素虚血脳症となる。
となっている。両親は、
「胎児心拍数が 90 台に落ちた時点で医師に報告すべき義務及び分娩監視装置の装着を継続すべき義務があった」
と訴えているが、病院側は、
「原告側が主張している時点で医師へ報告すべき注意義務違反はない」「分娩監視装置の装着を継続すべき注意義務違反はない。仮に連続装着していたとしても、結果回避は不可能であって、結果との因果関係はない」
と主張をしていた。中津川市民病院では、判決を受け
判決文を十分検討して、今後の対応を考えたいと思います。
とコメントを出している。
▼外部リンク
中津川市
損害賠償請求にかかる第1審判決に関する病院長コメント
http://www.city.nakatsugawa.gifu.jp/press/032179.html