自由診療でのトラブル回避が目的
2012年9月、厚生労働省が医療機関のWebページ全般の内容に関するガイドラインを作成し、発表した。美容医療サービスなど、自由診療を行う医療機関のWebページに関してのトラブルを回避するのが主な目的。
(写真はイメージです)
医療機関は良心的なWeb制作を
平成19年3月30日付け医政発第0330014号厚生労働省医政局長通知「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)について」により、これまで厚生労働省ではWebページは”医療上の規定の対象”とはしていなかった。しかしインターネットの普及に伴い、Webページにも客観的で正確な情報提供がなされる必要が生じたため、今回ガイドラインを作成することとなった。
このガイドラインによると、下記の内容はNGとなる。
虚偽の内容または客観的事実であることを証明できない事柄、他との比較を用いて優位性を示す内容、誇大表現や医療機関側にとって都合よく強調された情報、早急な受診を勧めるような過度な強調、科学的な根拠が乏しいにも関わらず不安を煽って誘導するような内容、公序良俗に反するもの、医療法以外の法令で禁止されているもの。
ガイドラインに記載された内容には法的拘束力はないが、良心的なWebページ制作が求められている。
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