申請書が1通であれば、複数訂正でも千円に
厚生労働省は、医師、歯科医師、薬剤師等の医療関係職種の免許について、登録事項を変更する場合、課税標準を「登録件数」とし、1件につき千円の登録免許税が課されることになっており、氏名と本籍地を訂正する場合は、2千円の税額を課してきました。
しかし、平成24年5月9日付国税不服審判所の裁決において、1通の申請書により、1つの資格に係る登録事項の変更の登録を受ける場合の登録免許税の額は、変更の登録を受ける登録事項の数にかかわらず千円となる。」という考えが示されたことから、これを見直すと発表しました。
過去の納付者へも還付を実施
見直しとしては、例えば今までであれば、結婚等により籍(名簿)に登録されている氏名と本籍地都道府県名を1通の申請書で訂正申請する場合は、氏名で1件、本籍地都道府県名で1件の登録件数合計2件の変更として取り扱い、2千円を納付しなければなりませんでしたが、今後は、訂正する登録事項の数にかかわらず、1通の訂正申請につき、千円の登録免許税の納付で変更をすることができるようになります。
また、この取扱いの見直しに伴い、過去5年以内に籍(名簿)訂正を行い、2千円以上の登録免許税を納付している場合は、訂正申請の際に納付した額(訂正申請書に添付した収入印紙の額)から千円を差し引いた差額を過誤納金として還付請求をすることができるとしています。
▼外部リンク
厚生労働省:医療関係職種における籍(名簿)訂正申請に課される登録免許税の取扱について
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/