国と企業に責任はなし
2012年5月25日、2011年9月末時点で約800人が副作用で死亡したとされる「肺がん治療薬イレッサ」について、患者一人と死亡患者3人の遺族が、国と販売元であるアストラゼネカ株式会社に、損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が大阪高裁でありました。
判決で大阪高裁は、患者と死亡患者2人について、アストラゼネカに賠償を命じた一審の大阪地裁判決を取り消し、原告側の敗訴を言い渡しました。
争点となった添付文書の指示・警告
訴訟では、イレッサが2002年7月に承認・発売された当時の、医療機関向けの添付文書に書かれた副作用の注意喚起が適切だったかなどが争点となりました。
判決では、
「イレッサの承認当時、間質性肺炎は19症例しかなく、一般的な副作用を超えるものと予測するのは困難だった」
とし、国と製薬会社の責任はないとしました。
昨年行われた東京高等裁判所での判決では、国と製薬会社には責任がないとして、国と製薬会社の責任を認めた一審を取り消し、遺族側の訴えを退けましたが、原告側は上告をしています。
▼外部リンク
TBSニュース
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye5038226.html
アストラゼネカ株式会社 イレッサ訴訟:本日の判決について
http://www.astrazeneca.co.jp/activity/press/2012/12_5_25_2.html
厚生労働省 イレッサ訴訟(大阪高裁判決)に対するコメント
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002b67n.html
イレッサ薬害被害者の会
http://i250-higainokai.com/INDEX.html
薬害イレッサ弁護団
http://iressabengodan.com/