職場における腰痛予防対策指針
厚生労働省労働基準局が「職場における腰痛予防対策指針」の改訂を19年ぶりに行った。今回の改訂版における大きな特徴としては、腰痛患者数が急激に増加している社会福祉施設や医療機関、訪問介護・看護などに指針の適用範囲を拡大したということである。原則的には、人の抱き上げを人力にて行わないように求めており、医療機関もにおいても新たな対策を求めている。
厚生労働省が調査した結果によると、4日以上の休業を要する腰痛は、2011年に4822件発生しており、また職業性疾病のうち6割を占めていた。また業種別に見た場合には、社会福祉施設における腰痛が、この10年で2.7倍に増加しており、全体の約19%を占めていた。
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介護・看護作業による腰痛
今回の改訂版においては、介護・看護作業による腰痛を予防するために、福祉用具を積極的に使用していくことによって、作業姿勢や動作についての見直しを行うべきということにした。特に、抱き上げに関してなどは、「労働者の腰部に著しく負担が掛かることから、リフトなどを積極的に使用し、原則として人力による抱き上げは行わせないこと」と明記している。
また、「福祉用具の使用が困難で人力で抱き上げざるを得ない場合には、適切な姿勢においてできうる限り身長差が少ない2人以上にて作業すること」とした。 各作業においての腰痛発生のリスク評価を行っていき、今後は予防のための対策も具体的に立てることも求めている。(福田絵美子)
検討項目について
(1)腰痛予防の作業管理、作業環境管理、健康管理、労働衛生教育、安全衛生管理体制
(2)作業態様別の予防対策としてや、重量物取扱作業、社会福祉施設における介護作業、長時間の車両運転等の作業等
(3)効果的な腰痛予防対策の普及方策
(職場における腰痛予防対策指針の改訂及びその普及に関する検討会報告書より引用)
(1)腰痛予防の作業管理、作業環境管理、健康管理、労働衛生教育、安全衛生管理体制
(2)作業態様別の予防対策としてや、重量物取扱作業、社会福祉施設における介護作業、長時間の車両運転等の作業等
(3)効果的な腰痛予防対策の普及方策
(職場における腰痛予防対策指針の改訂及びその普及に関する検討会報告書より引用)
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