厚生労働省は3月30日、厚生科学審議会・医薬品医療機器制度部会に、薬剤師不在時の一般用医薬品の販売規制見直しに向けた対応案を示した。在宅対応など、薬局業務の一部を薬局外で行っている場合に限り、「いつでも連絡が取れてすぐ戻れる」「調剤を求める患者が困らない」などの要件を満たせば、薬局を閉めなくても登録販売者が第2類・第3類医薬品を販売することを認める。
規制の見直しは、昨年6月に閣議決定された「規制改革実施計画」に盛り込まれていたもので、「2016年度検討・結論」「17年度上半期措置」とのスケジュールが示されていた。