■事前に業務手順書の作成
厚生労働省は、地域を限定して規制緩和などを行う国家戦略特区で、特例的にテレビ電話を用いた服薬指導(遠隔服薬指導)を行う場合の具体的な基準を省令で定めた。医療資源が乏しい離島、へき地などを想定し、薬剤師・薬局の数が少なく、利用者の居住地との距離が「相当程度長い」場合などに限定。遠隔服薬指導の安全性を確保するため、事前に業務手順書を作成しておくことや、関係医療機関と緊急時の連絡体制を整備することも求めている。
遠隔服薬指導は、遠隔診療などにより、医師、歯科医師から対面以外の方法による診察に基づいて交付された処方箋(特定処方箋)を受けて行うことが前提となる。