予防接種での重大な副反応について報告義務
1月23日に厚生労働省厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会が行われたのだが、予防接種を行った時に重篤な副反応があった場合には、医師が報告するということを義務化する基準案を承認した。報告基準については今後省令などで定める方針である。また改正予防接種法は4月1日から施行することを目指す。
報告義務があるのは、薬事法で重大な副反応として記載されている、アナフィラキシーや急性散在性脳脊髄炎、脳炎・脳症、けいれんなどである。加えて予防接種を受けた後に症状が重篤化する可能性が高いと指摘されている、血管迷走神経反射、化膿性リンパ節炎を含めた全部で17種類である。
これらの症状が出た場合には、予防接種をした後から症状が発生までにどのぐらいの時間がかかったのかということなど、報告義務を課すとしている。これだけでなく報告基準案では、他の症状が出た場合にも報告義務を課すことにすることを検討している。
例えば副反応によって入院した場合や、死亡、永続的な機能不全、などの症状が出た場合に、予防接種を受けたことによって出た症状だと医師が判断した場合などである。副反応について報告があった場合には、新たに設置することになっている、予防接種部会の作業班で、年に3回報告された内容の整理や評価を行う予定となっている。
(Wikiメディアより引用)
報告義務は重篤化した場合のみ
しかし今回の報告義務はあくまでも重篤な副反応の場合だけとなっているため、発熱や発疹、局所の異常腫脹などの症状の場合は報告義務はない。
部会長の加藤達夫氏は報告義務について、「収集した報告の整理や評価をすることによって、予防接種の安全性を確保することができる」と述べている。さらに、「報告された症状というのは、必ず予防接種と関係があると認めるものではない。健康被害を救済することではない」と強調している。
▼外部リンク
第24回 厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会配付資料
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002tiov.html