景品表示法に違反
消費者庁は6月13日、ステラ漢方株式会社に対して、景品表示法第6条の規定に基づき措置命令を行ったと発表した。
画像はニュースリリースより
これは、ステラ漢方がウェブサイトにて行った「カロリストン‐PRO‐」と称する食品の痩身効果に関する表示について、景品表示法に違反する行為が認められたためである。
合理的な根拠示せず、優良誤認に該当
同社は平成25年11月下旬から平成26年5月1日までの期間、カロリストン‐PRO‐についてウェブサイト上で、「えっ!?普段の食事のままで…!!」、「今までのダイエットサプリでは実現出来なかった『普段の食事ダイエット』を実現」などと表示しており、あたかも商品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすることなく、容易に痩せられるかのような表示を行っていた。
消費者庁は、この表示について、景品表示法第4条第2項の規定に基づき、ステラ漢方に該当表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求め、これに対してステラ漢方は資料を提出したとされる。しかし、提出された資料では、この表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。
そこで消費者庁は、
- 対象商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を、一般消費者へ周知徹底すること
- 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること
- 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、同様の表示を行わないこと
(消費者庁 ニュースリリースより引用)
といった内容の措置命令を行った。(浅見園子)
▼外部リンク
・消費者庁 ニュースリリース