厚生労働省は、居宅療養管理指導など訪問診療に使用する車両の駐車許可に関する事務連絡を、都道府県と関係団体に発出した。対象車両に「居宅療養管理指導」のサービスを行う者が使用する車両が明記され、緊急訪問時など許可日時を予め正確に特定できない場合の申請にかかる負担も軽減される。薬局薬剤師の在宅訪問では、駐車場所をめぐるトラブルが続発していたが、ルールが緩和されることで問題解消につながりそうだ。
今回の事務連絡では、対象車両として「医師や歯科医師、助産師、看護師等の医療関係従事者が訪問診療等のために使用する車両」とされ、その中に「居宅療養管理指導」のサービスを行う者が使用する車両も追加された。