要指導医薬品は、▽医療用医薬品を経ずに直接OTCとして承認された品目▽医療用医薬品から転用されたスイッチOTCであって、製造販売後調査期間中のもの▽毒薬や劇薬――が該当し、薬局や店舗販売業で対面にのみ販売される。現在15製品が承認されている。
既に医療用医薬品でオンライン服薬指導が可能となっており、昨年6月に閣議決定された規制改革実施計画でも「要指導医薬品についてオンライン服薬指導の実施に向けた課題を整理すること」とされている。
この日の検討会で落合孝文構成員(渥美坂井法律事務所)は、医療用医薬品でオンライン服薬指導が可能になっている点から、「要指導医薬品は対面とオンラインを原則として同様の手法で利用できるようにしておくのが普通で、オンライン服薬指導として実施できるようにすべき」と語った。
末岡晶子構成員(森・濱田松本法律事務所)も「販売方法が対面オンリーというのは過剰な規制になっている」とオンラインによる販売を認めるべきとした。
これに対し、山口育子構成員(ささえあい医療人権センターCOML理事長)は、OTC医薬品の濫用の問題も踏まえ、「処方箋による医療用医薬品は医師の診察を受けて診断され、処方される。要指導医薬品はオンライン服薬指導を受けて、後で医薬品が郵送で届くとなると慎重に考えないといけない」と指摘。
また、スイッチOTC化後、3年後にOTC医薬品に移行し、対面販売が維持される制度となっていないことがスイッチOTC化を妨げている現状について、「インターネット販売不可枠というものを作れば、スイッチに移行できる薬を増やせるのではないか」と述べた。
花井十伍構成員(ネットワーク医療と人権理事)は、「2006~13年あたりまでの議論では、ネットでの販売に流れないようにすることが要指導医薬品の存在価値としてあった。今はネットを否定する話にはならないが、セルフケアシステムを考えると薬剤師のプロフェッショナリズムを発揮する場として、要指導医薬品で対面販売する必要のある医薬品はポジティブリストとして販売し、それ以外はネットで販売できるようにすべき」との考えを主張した。