一般用同時検査キットは第1類医薬品に位置づけられており、医薬品医療機器等法に基づく販売では、薬剤師により書面を用いて情報提供を行う義務や相談があった場合に薬剤師が対応する義務、販売した数量や日時、情報提供の内容を理解したことの確認結果を保存することなどが求められている。