日本薬剤師会は2日、3月の臨時総会で要望された「調剤室の構造設備にかかる規定の見直し」に関し、厚生労働省から「調剤室に非常口を設けることについて差し支えない」との見解が得られたと各都道府県薬剤師会宛てに周知した。
調剤室の構造設備にかかる規定では「調剤室が通路となる構造ではない」とされているが、各自治体の指導基準には、調剤室に非常口を作るのに「原則出入口1カ所」という記載があり、非常口を設けても良いのかどうかの判断が保健所に委ねられ、調剤室の非常口の設置が必要であるケースであっても全く認めていない保健所もある。