薬事法改正を受け
特許庁は、明治大学の熊谷健一教授が座長を務める「再生医療等製品の特許権の存続期間検討WG」にて、再生医療等製品の特許権について存続期間延長の対象とすることを取りまとめた。
(画像はプレスリリースより)
iPS細胞を利用した細胞シートや遺伝子工学により製造されたインスリンのようなバイオ医薬品などは、2013年秋に行われた薬事法改正により新たに「再生医療等製品」とされる。特許庁はこれを受け、再生医療技術のイノベーションを促進する観点から、再生医療等製品の特許権について最長25年間とする旨の取りまとめを行った。
関連する政令も改正・施行
改正された薬事法は今年11月より施行され、従来「医療機器」に分類されていた細胞シートなどが新たに再生医療等製品として分類されるとともに、バイオ医薬品などの「医薬品」の一部も新しく「再生医療等製品」として規制対象となる。
今後は改正薬事法の施行に合わせ、関連する政令(特許法施行令)の改正・施行が行われる予定になっている。(小林 周)
▼外部リンク
経済産業省 ニュースリリース
http://www.meti.go.jp/press/2013/02/20140226006/