医師法では、医師以外が人体に危害を及ぼす恐れのある「医行為」を行うことを禁じているが、現行制度では、在宅医療における点滴薬剤の交換、褥瘡への薬剤塗布といった診療補助は、医師の指示を受けた看護師が実施できる。