日本薬剤師会は、OTC医薬品販売に関する「2分の1ルール」撤廃に向けた医薬品医療機器等法の改正省令案に対し、意見を提出した。「医薬品の提供には薬剤師や登録販売者の関与が不可欠」とした上で、店舗販売業においてやむを得ず専門家が不在となる時間帯が発生する場合には、「予め店舗の内外の見えやすい場所にしっかりと明示することなどが必要」との考えを示した。
「2分の1ルール」は、店舗の営業時間、地域での配置時間の半分以上の時間は登録販売者・薬剤師を店舗、地域に常駐させ、第2類、第3類医薬品を販売、配置させなければならないというルール。厚生労働省が2分の1ルールを撤廃する改正省令案を公表し、8月施行に向けて3月末からパブリックコメントを開始している。