厚生科学審議会臨床研究部会が13日に開かれ、2018年に施行された臨床研究法の見直しに向けた検討を開始した。国際共同治験を円滑に進める観点から、特定臨床研究に製薬企業等の「スポンサー」を導入することについては、研究の実施責任を負う病院長の抵抗感が大きいとの課題が指摘された。厚生労働省は、今後5~6回ほど議論した上で、必要な場合は同法や省令を改正して対応する見通し。
臨床研究の実施手続きなどを示した同法をめぐっては、施行後の状況変化を考慮した上で、必要な場合は「所要の措置」を取ることとしている。