厚生労働省は新型コロナウイルス感染症を指定感染症に定める政令を改正し、65歳以上の高齢者や慢性疾患患者等に限定して入院させる措置を24日から適用する。現在は、軽症者や無症状者にも入院措置が取られているが、医療現場の逼迫を避けることを考慮した。14日付で改正政令を公布すると共に、医療機関等に周知するよう都道府県に要請した。
入院の勧告、措置の対象となる人は、中等度から重症の新型コロナウイルス感染症患者のほか、65歳以上の高齢者、呼吸器疾患を持つ人、腎臓疾患や糖尿病等の慢性疾患患者、免疫機能が低下している人、妊婦とした。医師または都道府県知事が入院が必要と判断した人も対象に含まれる。