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【厚労省検討会】病状変化でオンライン処方可-新型コロナ拡大防止へ追加策

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2020年03月13日 AM10:00

厚生労働省は11日、慢性疾患の患者が新型コロナウイルスの感染源に接触することを防止するため、既に診断済みの疾患で病状に変化が生じた場合、情報通信機器等を用いたオンライン診療で新たな医薬品を処方できる案を「オンライン診療の適切な実施に関する指針見直し検討会」に示し、概ね了承された。既に処方済みの治療薬はオンライン診療による処方を認めていたが、同ウイルスの感染拡大を避けるために追加措置を行うもの。厚労省は詳細を検討した上で、通知として医療機関等に発出したい考え。

現在の指針では、新たな疾患に対して医薬品を処方する場合は対面診療を原則としている。ただ、在宅診療などで速やかな受診が難しい患者に対して、予測される症状の変化に医薬品を処方することは、対象疾患名と共に予め診療計画に記載している場合に限って認めている。

厚労省は、新型コロナウイルスの感染源に接する機会を減らすため、2月28日付の事務連絡で慢性疾患を持つ定期受診患者について、電話や情報通信機器を使って診察した医師に継続処方されている治療薬の処方を認めていた。

厚労省は、この措置に追加する形で、既に診断されている疾患について、血圧の上昇など疾患による病状変化が現れた場合は、オンライン診療で新たな医薬品を処方できる案を示した。

落合孝文構成員(日本医療ベンチャー協会理事)は「情報通信機器では動画で診ることができ、電話よりも多くの情報を伝えられる。使用要件は、オンライン診療の方が電話より緩くすべき」と述べた。

今村聡構成員(日本医師会副会長)は「医師は患者に責任を持って診ているので、文書の形で診療計画を作成した上で患者に了承を得るべき」と訴えた。

山口育子構成員(ささえあい医療人権センターCOML理事長)は、「患者が自覚しないままにオンライン診療を受けるのはおかしい。オンライン診療に切り替わることを自覚できる手続きを設けるべき」と問題点を指摘した。

検討会でこの案に反対する意見が上がらなかったことを踏まえ、厚労省は詳細を検討した上で、可能な限り早期に医療機関等に通知などで周知したい考え。ただ、この措置を廃止するタイミングについて「明確な時期は難しい」と述べるにとどめた。

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