厚生労働省は、オーストラリア医療製品管理局(TGA)が昨年12月4日付で、日本で承認された一部のOTC薬と医薬部外品を迅速審査の対象としたことを公表した。両国の国際調和活動の成果で、日本の審査報告書を提出することにより、従来よりも早く豪州での上市が可能となった。
厚労省と医薬品医療機器総合機構(PMDA)は、2011年に薬事規制に関する守秘取り決めをTGAと締結後、2国間会合などを通じて医薬品規制に関する相互理解を促している。
取り決めの成果として、日本で承認された一部のOTC薬と医薬部外品が、豪州におけるハーブ、ビタミン、ミネラル等を含有する医薬品を指す「補完薬」と同等と見なされた。
その結果、日本で承認された一部のOTC薬等を豪州で登録申請する場合、日本の審査報告書を提出することで迅速な審査が行われることになった。ただ、具体的な短縮期間については、品目ごとに異なる。
一部OTC薬の審査迅速化について、厚労省は「より早期に豪州での上市を目指すことができるようになった。日本で開発されたOTC薬等へのアクセスが迅速化され、医薬品の輸出促進に貢献することが期待できる」としている。
既に医療用医薬品については、日本の審査報告書を利用した迅速審査が豪州で適用されており、審査期間が255日間から120日間もしくは175日間に短縮されている。