中央社会保険医療協議会は10月30日の総会で、厚生労働省が23日の総会で提示した、夜間・休日を含む24時間体制で対応した場合の薬局への評価や、在宅医療に取り組む薬局を周知するため、薬剤情報提供文書に在宅業務届出薬局であることを記載するなどの論点について議論した。薬局の24時間対応の体制整備では、これまで地域の薬局との連携で算定できていた「基準調剤加算」について、「単独の薬局による対応を原則」とする方向性を厚労省が示しているため、診療側の中川俊男委員(日本医師会副会長)からは、薬局の24時間対応にかかるコスト増を点数に上乗せする動きをけん制する場面はあったが、これらの取り組みに反対する意見は出なかった。
現行の基準調剤加算は、近隣の薬局と連携して輪番制に参加したり、緊急の連絡があった際に調剤が行える体制が整っていれば、要件を満たすことができる。ただ、これまで以上に薬局が在宅医療に関わるようにするため、厚労省は全ての薬局で24時間対応を行うことを求めないまでも、「単独の薬局による対応を原則」とすることで、実効性を高める仕組みにつなげたい考え。