医療従事者の為の最新医療ニュースや様々な情報・ツールを提供する医療総合サイト

QLifePro > 医療ニュース > プレミアム > 【厚労省】非薬剤師の業務を例示-ピッキングや一包化確認

【厚労省】非薬剤師の業務を例示-ピッキングや一包化確認

読了時間:約 2分1秒
このエントリーをはてなブックマークに追加
2019年04月05日 AM11:15


■薬剤師の目前など責任前提

厚生労働省医薬・生活衛生局は、薬剤師が調剤に最終責任を持つことを前提に、薬剤師以外の者が行うことができる業務の基本的な考え方を整理した通知を、2日付で都道府県などに発出した。薬剤師の目が届く場所で、処方箋に記載された医薬品を取り揃えるなどの行為は「差し支えない」とする一方で、軟膏剤、水剤、散剤などの直接計量、混合は「違反行為」との考えを示した。ただ、水剤、散剤などの調剤に機器を活用しているケースは違法ではないとの考えを示した。今回の通知について、厚労省は、実際に調剤の現場で行われていることも含め「現時点での考え方を整理して示したもの」と説明するが、具体的な行為の例示は大きな反響を呼びそうだ。

通知では、薬剤師以外の者が実施しても差し支えない業務の考え方として、▽薬剤師の目が現実に届く限度の場所で実施されること▽薬剤師の薬学的知見も踏まえ、処方箋に基づいて調剤した薬剤の品質等に影響がなく、結果として調剤した薬剤を服用する患者に危害の及ぶことがないこと▽業務を行う者が、判断を加える余地に乏しい機械的な作業であること――の3点を挙げた。

このエントリーをはてなブックマークに追加
 

同じカテゴリーの記事 プレミアム 行政・経営

  • 【福岡厚労相が会見】ラグ・ロスの解消に意欲-官民一体で取り組む課題
  • 【安定確保策会議】承認書と相違44%で確認-後発品自主点検結果を公表
  • 【薬局団体連絡協議会】「リスト化で会員増」2割-地域薬剤師会の再編提言
  • 【消費者庁部会】紅麹問題でGMP指針改正-微生物原材料の食品対象
  • 【エーザイ】レカネマブ欧承認勧告-ApoEε4ホモ接合を除外