■薬剤師の目前など責任前提
厚生労働省医薬・生活衛生局は、薬剤師が調剤に最終責任を持つことを前提に、薬剤師以外の者が行うことができる業務の基本的な考え方を整理した通知を、2日付で都道府県などに発出した。薬剤師の目が届く場所で、処方箋に記載された医薬品を取り揃えるなどの行為は「差し支えない」とする一方で、軟膏剤、水剤、散剤などの直接計量、混合は「違反行為」との考えを示した。ただ、水剤、散剤などの調剤に機器を活用しているケースは違法ではないとの考えを示した。今回の通知について、厚労省は、実際に調剤の現場で行われていることも含め「現時点での考え方を整理して示したもの」と説明するが、具体的な行為の例示は大きな反響を呼びそうだ。
通知では、薬剤師以外の者が実施しても差し支えない業務の考え方として、▽薬剤師の目が現実に届く限度の場所で実施されること▽薬剤師の薬学的知見も踏まえ、処方箋に基づいて調剤した薬剤の品質等に影響がなく、結果として調剤した薬剤を服用する患者に危害の及ぶことがないこと▽業務を行う者が、判断を加える余地に乏しい機械的な作業であること――の3点を挙げた。