海外流通も含め8物質を指定薬物に
厚生労働省は3月25日、薬事・食品衛生審議会薬事分科会指定薬物部会を開催し、新たに8物質のいわゆる脱法ドラッグを指定薬物としたことを発表した。
(画像はプレスリリースより)
8物質のうち3物質は、現在日本での流通は確認されていないが、海外では流通しているため、未然に国内流通を防ぐ予防策として指定された。
中枢神経系への作用を有する蓋然性が高い物質
今回追加されたのは、通称「ADB-PINACA」、「5‐Fluoro‐AB‐PINACA」、「FUB-PB-22」、「2C-N」、「XLR-12」、「Acetylfentanyl」、「5-Fluoro-MN-18、5-Fluoro-NNE1 indazole analog」、「1-(3-Methylbenzyl)piperazine」の8種類。
これらは脱法ドラッグに使用される物質で、中枢神経系への作用を有する蓋然性が高いとされている。指定薬物として指定されると、身体に使用すると保健衛生上の危害が発生するおそれがあるため、薬事法で製造、輸入、販売等を禁止されることになる。
同省は今後、パブリックコメントの実施を2014年3月下旬から4月下旬に予定。また、同年6月中をめどに8物質を指定薬物とする省令の公布を行うとしている。省令は公布後、30日後に施行される。(伊藤海)
▼外部リンク
厚生労働省 報道発表資料
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/